クン子姉妹
2014.12.13. 19:09 | 閲覧数 1751 | いいね 12
どうも、こんばんはー!こんにちはー!
先日、有名な宝くじ売り場へ行き年末ジャンボを
買った心のこりです。
ボーナスの時期ということもあり売り場には
行列が出来てたわけですが・・買ってすぐに宝くじを道端に落として
帰ってしまった方がいて、その宝くじを3人のおばちゃんが
拾うところを目撃しました。
おばちゃんA:「わぁ!ちょっと落ちてるで・・当たるかもしれへん!」
おばちゃんB:「どうしたん!え??わあ!」
おばちゃんC:「!」
結局、近くの警備員に話はしてたけど警備員に預けるわけでもなく・・
たぶん最寄の交番なり警察署を教えてもらって終わってる。
もしあのまま持って帰ったらバチが当たると思ったのは
目撃した人のほとんどが思ったことでしょう!
(まあ、警備員に預けたところであれだけど・・)
前置きが長くなりましたさて今日は
相方のクン子と自分のクン子のSSを撮ったので投下。
まあ、良い気分転換になりました。
二度と一緒に撮ることないと思うけどな!!
もう一台のPCのが綺麗に撮れるな・・何か明るすぎる感じが・・。
たまにはこういうのもいいよね
最後に一枚ついさっき事情をしりました。
なので急遽かりんさんとの貴重な思い出のSSを1枚だけ。
何かネットの中とは言えちょっと辛いっすね。最後に話したのは
掲示板でコメントした時でした。楽しそうにやってるなーって
思ったのになー。
ご冥福をお祈りします。そしてありがとフレ残しておくからね。
このSS俺のお気に入りです。
先日、有名な宝くじ売り場へ行き年末ジャンボを
買った心のこりです。
ボーナスの時期ということもあり売り場には
行列が出来てたわけですが・・買ってすぐに宝くじを道端に落として
帰ってしまった方がいて、その宝くじを3人のおばちゃんが
拾うところを目撃しました。
おばちゃんA:「わぁ!ちょっと落ちてるで・・当たるかもしれへん!」
おばちゃんB:「どうしたん!え??わあ!」
おばちゃんC:「!」
結局、近くの警備員に話はしてたけど警備員に預けるわけでもなく・・
たぶん最寄の交番なり警察署を教えてもらって終わってる。
もしあのまま持って帰ったらバチが当たると思ったのは
目撃した人のほとんどが思ったことでしょう!
(まあ、警備員に預けたところであれだけど・・)
前置きが長くなりましたさて今日は
相方のクン子と自分のクン子のSSを撮ったので投下。
まあ、良い気分転換になりました。
二度と一緒に撮ることないと思うけどな!!
もう一台のPCのが綺麗に撮れるな・・何か明るすぎる感じが・・。
たまにはこういうのもいいよね
最後に一枚ついさっき事情をしりました。
なので急遽かりんさんとの貴重な思い出のSSを1枚だけ。
何かネットの中とは言えちょっと辛いっすね。最後に話したのは
掲示板でコメントした時でした。楽しそうにやってるなーって
思ったのになー。
ご冥福をお祈りします。そしてありがとフレ残しておくからね。
このSS俺のお気に入りです。
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わー かわいいSS あったねー^^b
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>ジュースちゃんさん
以前、武神の塔で始めて会って話した時のSSです。これかわいいよねー!
皆さんイイネ!ありがとー! -
宝くじって、金券になるのですかね?
上と下の画質が違いますが、それはそれでなんか味わい深く感じましたw -
>K2takaさん
コメントありがとうございますー!流石に金券扱いにはならなそう?換金できるって話し聞いたこと無いし。
ちなみに、くぐったらこんなのがあったので参考にしてみてくださいw
●日本で当せん金を受け取れるのは「正式に買った人」やきちんと贈与された人だけ
「日本の法律では、当選した宝くじを拾っても、拾った人がただちに当せん金を受け取る権利を取得することにはなりません。
『当せん金付証票法』という法律で、当せん金を受け取ることができるのは、同法が認める正式な販売窓口から直接宝くじを買った人やその人から宝くじをもらった人などに限られていて、拾っただけでは権利が認められないのです」
●落ちていた宝くじは警察に届けなければダメ
「そもそも落ちている宝くじは『遺失物』ですから、『遺失物法』という法律にしたがって、拾った人はすみやかに警察に届けなければなりません。届けなければ、遺失物等横領罪にあたり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となってしまいます」
宝くじに限らず、何かを拾った際に共通する注意点と言えるだろうが、確かに「ねこばば」は犯罪だ。それでは「拾った宝くじ」が自分のものになるケースはあるのだろうか。
「宝くじを届けられた警察は、『遺失物法』の定める方法で、取得物があったことを広く公告することになります。それを見て落とし主が現れた場合は、落とし主に返還されます」
●届けて3カ月落とし主が現れなければ自分のものになる
「一方、3カ月経っても落とし主が現れない場合は、民法の規定により、宝くじは拾った人の物になります。その手続を経てはじめて、『当せん金付証票法』も、拾った人にも当せん金を受け取る権利を認めています。
なお、『遺失物法』では、もし3カ月以内に落とし主が現れて宝くじが落とし主に返還された場合、落とし主は、拾って届け出た人に対して、報労金を支払わなければならないことになっています。その金額は、宝くじの時価である当せん金額の5~20%とされています」
なるほど、普通に落とし物を拾ったケースと同じように、きちんと警察に届ければ、お礼をもらえたり、自分のものになる「チャンス」もあるということだ。まあ、たまたま当たりくじを拾うようなケースは、普通に宝くじを買って当選するよりも、はるかに出くわす可能性が低い事態に違いないが……。
(弁護士ドットコムニュース)