真紅 渾天【Resolve】新規門派生募集!
2015.11.9. 23:59 | 閲覧数 2074 | いいね 0
閲覧頂き有難うございます!
【Resolve】門派長アーヴァインです。
我が門派を舞台に、B&Sを楽しみたい方を募集しています!
予め簡単な面接と質疑応答を行います。
※面談時のみ任意でVCを行う場合があります。
ご興味のある方は「アーヴァイン」まで、ささやきか郵送をお願いします!
【門派名】Resolve
【門派階級】2
【人数】3人※最大20名まで
【同盟門派】なし
【コアタイム】夜
【門派方針】組織としての「秩序」を重視し、共有する時間を存分に楽しもう!
【活動内容】①デイリークエスト②比武③イベント④その他(新規実装コンテンツなど)
※イベント企画は、門派同士(同盟)で企画をする場合もあります。
【求める人物像】
・所属する動機及び目標が明確 ・門派活動に積極的 ・チャットが好き
・忍耐力がある ・協調性がある ・比武が好き又は興味がある ・イベント企画が好きetc
【VC】自由です。聞き専もOKです。
【門派規則】
1条:門派長の決定事項及び指示に従う事。
※稼動門派生の過半数を上回る者より異議があった場合、門派長はそれらを実行する事は出来ない。
2条:周知すべき事項があれば、門派長は必ず門派告知によって、門派生に周知させる事。
※告知を確認する責任は門派生にあるものとし、明らかな意図で確認しなかった者に関しては、門派長は一切の責任を負わない。
3条:門派体験期間は、予め入門志願者より希望期間の確認を行い、期間を経過した時点で脱退していなければ、確認は行わず正式な門派生と認める。
4条:門派基金の頻度及び量やアイテムは自由とする。
※門派基金をしたい場合は、門派長に郵送する事。
また、門派長が郵送された基金をする場合、受け取った後すぐに寄付をするか、必ず本人が寄付を確認出来る時に行う事。
5条:意見や提案などがある場合は、門派長に報告をする事。
※報告事項を取り入れるか否かは、有権者の決議に委ねられる。
6条:門派勧誘は、各々の判断及び努力によって行っても良い。
※メインキャラクターのみの勧誘とし、所属キャラクター以外の勧誘は認めない。また、勧誘者の名前を郵送にて門派長に報告をする事。
7条:門派の掛け持ちは禁止とし、判明次第追放とする。
8条:追放対象者は以下の項目に該当する者とし、有権者の決議によって決定する。
・除名すべきと相談があった者
・門派長に報告も無く、著しく接続率が低下している
・門派内外問わず、中傷的、批判的な発言が多い
・門派の在り方や雰囲気を著しく妨害する
・規則違反及び追放に準ずる行為を行った者
【Resolve】門派長アーヴァインです。
我が門派を舞台に、B&Sを楽しみたい方を募集しています!
予め簡単な面接と質疑応答を行います。
※面談時のみ任意でVCを行う場合があります。
ご興味のある方は「アーヴァイン」まで、ささやきか郵送をお願いします!
【門派名】Resolve
【門派階級】2
【人数】3人※最大20名まで
【同盟門派】なし
【コアタイム】夜
【門派方針】組織としての「秩序」を重視し、共有する時間を存分に楽しもう!
【活動内容】①デイリークエスト②比武③イベント④その他(新規実装コンテンツなど)
※イベント企画は、門派同士(同盟)で企画をする場合もあります。
【求める人物像】
・所属する動機及び目標が明確 ・門派活動に積極的 ・チャットが好き
・忍耐力がある ・協調性がある ・比武が好き又は興味がある ・イベント企画が好きetc
【VC】自由です。聞き専もOKです。
【門派規則】
1条:門派長の決定事項及び指示に従う事。
※稼動門派生の過半数を上回る者より異議があった場合、門派長はそれらを実行する事は出来ない。
2条:周知すべき事項があれば、門派長は必ず門派告知によって、門派生に周知させる事。
※告知を確認する責任は門派生にあるものとし、明らかな意図で確認しなかった者に関しては、門派長は一切の責任を負わない。
3条:門派体験期間は、予め入門志願者より希望期間の確認を行い、期間を経過した時点で脱退していなければ、確認は行わず正式な門派生と認める。
4条:門派基金の頻度及び量やアイテムは自由とする。
※門派基金をしたい場合は、門派長に郵送する事。
また、門派長が郵送された基金をする場合、受け取った後すぐに寄付をするか、必ず本人が寄付を確認出来る時に行う事。
5条:意見や提案などがある場合は、門派長に報告をする事。
※報告事項を取り入れるか否かは、有権者の決議に委ねられる。
6条:門派勧誘は、各々の判断及び努力によって行っても良い。
※メインキャラクターのみの勧誘とし、所属キャラクター以外の勧誘は認めない。また、勧誘者の名前を郵送にて門派長に報告をする事。
7条:門派の掛け持ちは禁止とし、判明次第追放とする。
8条:追放対象者は以下の項目に該当する者とし、有権者の決議によって決定する。
・除名すべきと相談があった者
・門派長に報告も無く、著しく接続率が低下している
・門派内外問わず、中傷的、批判的な発言が多い
・門派の在り方や雰囲気を著しく妨害する
・規則違反及び追放に準ずる行為を行った者